八代市地域子育て支援センター事業実施要項

(目的)
第1条

この事業は、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安についての相談指導、子育てサークル等への支援及び地域の保育需要に応じた特別保育事業等の積極的な実施・普及促進、並びにベビーシッターなどの地域の保育資源の情報提供等などを実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。

 

(実施主体)
第2条

この事業の実施主体は、八代市とする。

 

(実施施設)
第3条

 この事業は、市長が事業の活動の中心となる保育所等(以下「指定施設」という。)を指定して実施する。
 なお、施設の指定に当たっては、乳児保育、障害児保育、時間延長保育サービス事業等の特別保育の実績等からみて、本事業を実施するうえで十分な体制を有する保育所を指定すること。

(2)

指定施設は、原則として保育所とするが、母子寮又は乳児院であっても保育所に併設されている等地域の実績等により、特別保育事業を積極的に実施することができる場合は、これらの施設を指定施設とすることができる。

(3)

指定施設は、本事業の実施に当たっては、地域の保育所との連携に勤めなければならない。

 

(職員の配置等)
第4条

指定施設には、次に掲げる要件を満たす、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)及びその補助的業務を行う子育て指導者(以下「担当者」という。)を置くものとする。

(1)

指導者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について担当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策についても知識を有している保母等であること。

(2)

 担当者は、児童の育児、保有に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保母等であること。

(3)

 指導者及び担当者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めること。

指導者及び担当者は、本事業の遂行に支障がない場合には、通常の保育業務に従事しても差し支えないこと。
また、施設の実態に応じ、適宜、指導者及び担当者以外の職員の協力を得て本事業を実施することは差し支えないこと。この場合にあっては、施設の運営に支障のないよう十分に留意すること。

指定施設は、指導者及び担当者の勤務時間について、業務の内容からみて柔軟な対応がとれるように配慮すること。

 

(事業の内容)
第5条

事業の内容は次のとおりとし、第1号から第4号までの事業のうち3事業を併せて実施するものとする。

(1)  育児不安等についての相談指導
地域の子育て家庭(これから子育てをはじめる家庭を含む)の保護者や児童等(以下「子育て家庭」という。)に対する相談指導を行うとともに、各種子育てに係る情報の提供、援助の調整を行う。
(2)  子育てサークル等の育成・支援
子育てサークル活動等を行う者の育成・支援を行う。
(3)  特別保育事業の積極的実施・普及促進の努力
地域の保育需要に応じた乳児保育や特別保育事業を積極的に実施するとともに、地域における特別保育事業等の普及促進に努める。
(4)  ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供等
地域の保育資源の活動状況を把握して、子育て家庭に対して、様々な保育サービスに関する適切な情報を提供し、必要に応じて紹介等を行う。

 

(事業の実施方法)
第6条 指定施設は、次に掲げるところにより事業を実施するものとする。
(1)  育児不安等についての相談指導
@

育児不安等についての相談指導に実施に当たっては、常に子育て家庭の把握に努め必要な援助を行うこと。

A

子育て家庭に対する相談指導は、次の点に留意しながら、来所、電話及び家庭の訪問による等、家庭の状況や地域の実情に適した方法による実施すること。

 相談指導は、子育て家庭の申し込みにより行われること。

相談指導は、来所、電話および家庭への訪問等によるが、利用できる時間等に慮して柔軟な対応ができるように留意すること。

相談指導は、子育て家庭の状況等に応じて適切な相談指導ができるよう実施計画を作成するとともに、定期または随時の電話連絡等によりその家庭の状況等の把握に努めること。

B

地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じてパンフレット等を作成して配慮する等子育て家庭に対して情報の積極的な提供に努めること。

C

指定施設は、子育て家庭に対する支援業務を積極的まつ効果的に推進するために、必要に応じて地域内の保育所等の協力を得て、効果的にサービスが受けられるように努めるものであり、また必要に応じて地域内の保育所等の協力を得て、その保育所等に出向いての相談指導についても配慮すること。

D

他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は、他の機関等に紹介するなど適切に対応を行うものであること。

 

(2)  子育てサークル等の育成・支援
@

指定施設は、子育て家庭が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育て家庭や地域の保育所に協力する子育てボランティアの育成のため定期的に講習会等の企画、運営を行うとともに、子育てサークル・子育てボランティアの活動状況の把握に努めること。

A

子育てボランティアの育成に当たっては、子育てを終了した者や保育に熱意の有る学生等も考慮すること。

B

指定施設は子育てサークル及び子育てボランティアの活動を積極的かつ効果的に推進するために、必要に応じて地域内の保育所の協力を得ることや地域のサークル活動の場に出向くなど、子育てサークル及び子育てボランティアの活動を行うものが活動しやすく、また効果的に活動できるように努めること。

(3)  特別保育事業等の積極的実施、普及促進の努力
地域の保育ニーズに応じた特別保育事業を実施するため指定施設及び地域の保育所等の連携を図るための連絡・調整を行うとともに、地域の保育所が行う特別保育事業の実施に関し、指定施設が有している保育技術・知識の提供に努める等必要な協力を行うものとする。
(4)  ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供等
@ 指定施設は、地域の保育資源と定期的に連絡を取り合うなど、連携・協力体制の確立に努めること。
A 地域の保育資源の活動状況に関するパンフレット等を作成して子育て家庭に配布する等、情報の積極的な提供に努めること。
B 地域の保育資源について、子育て家庭から利用希望があった場合には、指定施設は紹介等を行うことにより、利用者の便宜を図ること。
C 指定施設は、地域の保育資源から要請があれば保育内容等の向上を図るための助言指導を行うこととし、その際には、必要があれば、活動場所に出向いて助言等を行うなどの方法も考慮すること。
(5)  周知の徹底
指定施設は、本事業の趣旨、内容、指定施設の状況等について、広報誌等を通じて地域住民に対して周知の徹底を図ること。

 

(関係機関との連携)
第7条

指定施設は、事業の実施について、地域内の保育所、福祉事務所(家庭児童相談室)、児童相談所、保健所、児童・民生委員、児童福祉施設、医療機関等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。

 

(場所の確保)
第8条

指定保育所は、本事業が積極的に進められるよう必要な部屋の確保に努め、一時的保育事業のための保育室等の活用についても考慮すること。

 

(留意事項)
第9条

指導者及び担当者がその業務を行うに当たっては、本事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務上知り得た情報を業務遂行以外に用いてはならないこと。

市は、指定施設から実施状況等について適宜報告を求めるなどその実施状況等の把握に努めるとともに、指定施設の活用が効果的に実施される様配慮すること。

 

(協議)
第10条

事業を実施する保育所は、指定施設の状況、地域の状況、事業計画等について、実施年度の前年度の2月末日までに別紙様式1により八代市に協議すること。

 

(承認)
第11条

市長は、前条の協議について必要な審査を行い、適当と認めた場合に限り承認するものとする。

 

(実施状況の報告)
第12条

事業を実施した八代市は、事業の実施状況について、別紙様式2により、実施年度の翌年度4月10日までに、県に報告するものとする。

 

(市の補助)
第13条

市は、予算の範囲において、第11条の承認を受けて指定施設が行う地域子育て支援センター事業に対しては、事業実施に必要な標準的経費を補助基準額として、別に定めるところにより補助するものとする。
なお、前記標準的経費には、常勤職員1人及び非常勤職員1人の設置費及び本事業の活動に必要な経費が含まれているものであること。

指定施設は、本事業実施のために必要な経費の一部を保護者から徴収しても差し支えないこと。

 

 附 則
この要項は、平成6年11月30日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
この要項は、平成8年3月25日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
この要項は、平成8年8月1日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
この要項は、平成11年7月1日から施行し、平成11年4月1日から適用する。